規約等
一般社団法人 めぐろ観光まちづくり協会定款
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人めぐろ観光まちづくり協会(以下「この法人」という。) と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人の主たる事務所は、東京都目黒区に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第 3 条 この法人は、目黒区の文化的・社会的特性を生かした観光振興に向けての事業を行い、芸術文化・スポーツ振興及び産業・地域の活性化を促進することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 観光資源の調査・発掘研究、情報の収集、提言及び観光の振興に関する事業
- 観光情報の受発信に関する事業
- 産業振興に関する事業
- 観光ボランティアの育成、支援に資するための事業
- 物品、チケット等の販売に関する事業
- 国際文化交流に資する事業
- スポーツ振興の支援に資するための事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(資 格)
第 5 条 この法人の会員は、次の3種とする。
- 正 会 員 この法人の目的及び事業に賛同して入会した個人及び団体。
- 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体。
- 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者。
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第 6 条 この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、別に定める入退会規定により申込みをし、入会することができる。
(会 費)
第 7 条 会員は、総会の議決を経て別に定める会費規定により、会費を納入するものとする。
2 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
(資格の喪失)
第 8 条 会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を失う。
- 退 会
- 法人の解散
- 死 亡
- 除 名
- 正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき
(退 会)
第 9 条 この法人を退会しようとする時は、別に定める入退会規定により退会手続きをし、任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、一般法人法第49条第2項の定める社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この法人の定款又は規則に違反したとき
- この法人の名誉をき損し又はこの法人の目的に反する行為があったとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に対して、総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会で弁明の機会を与えなければならない。
第4章 総 会
(種類及び構成)
第11条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とし、通常総会をもって同法上の定時社員総会とする。
(権 限)
第12条 総会は、この定款に別に定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(開催及び招集)
第13条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認めたとき。
- 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。
3 総会は、開催の日から少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して会長がこれを招集する。
(議 長)
第14条 総会の議長は、会長又は会長が指名する者がこれに当たる。
(正会員の議決権)
第15条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2 正会員は、委任状をもって、総会における議決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。
(決 議)
第16条 総会の決議は、議決権の有する正会員の過半数が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決権を有する正会員の過半数が出席し、出席した正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって決する。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解 散
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第17条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員の中から総会において選出された議事録署名人2名が署名又は記名押印しなければならない。
第5章 役 員 等
(役員の設置)
第18条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事 5名以上10名以内
- 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、会長及び副会長をもって同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第19条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議により、理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事も同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行し、会長が欠けたときは、その職務を行う。その順位は、年齢順とする。
4 会長及び副会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。(法第91条第2項
5 理事のうち、必要に応じて担当理事を置くことができる。なお、担当する業務内容及び選任は、会長がこれを決定する。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告する。
4 前項の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求することができる。
5 前項の規定による請求の日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。
(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとする。
3 理事又は監事については再任を妨げない。
4 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事として権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 この法人の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1項各号の一に類する事実があったときは総会の決議により、その役員を解任することができる。
(役員の報酬等)
第24条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の役員には総会において別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める役員の報酬等及び費用に関する規定により報酬を支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。その額については、総会において別に定める役員の報酬等及び費用に関する規定による。
(損害賠償責任の免除)
第25条 この法人は、一般法人法第111条第1項損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度として免除することができる。
第6章 理 事 会
(構 成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、理事全員をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
(権 限)
第27条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか次の事項を決議する。
- この法人の業務の執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長の選定及び解職
(招 集)
第28条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第29条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数及び決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その議決に加わることができる理事全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事のうち、議長が指名した者は、前項の議事録に署名又は記名押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第32条 この法人の資産は、次に掲げるものにより構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 会 費
- 事業に伴う収入
- 財産から生ずる収入
- その他の収入
(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。
(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て、通常総会に提出し第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類については通常総会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
(剰余金の不分配)
第36条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
(備付け帳簿及び書類)
第37条 主たる事務所には、前条の書類のほか、次の書類を5年間備え置き、一般の閲覧に供する。定款及び会員名簿についても同様とする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、第16条第2項の総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第39条 この法人は、第16条第2項の総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第40条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 名誉会長及び顧問
(名誉会長及び顧問)
第41条 この法人には、名誉会長お及び顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。任期は2年とする。
3 名誉会長及び顧問は、一般法人法上の役員ではなく、この法人に対して何らの権限を有しないが、会長の諮問に応え、会長に対し参考意見を述べることができる。
4 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。
第10章 委 員 会
(委員会)
第42条 この法人には、業務の執行に必要な委員会を置くことができる。
2 前項に定める委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。
第11章 事 務 局
(事務局)
第43条 この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、会長が理事会の承認を経て任免する。
4 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。
第12章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第44条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規定による。
(個人情報の保護)
第45条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
第13章 公告の方法
(公 告)
第46条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第14章 補 則
(補 則)
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第15章 雑 則
(最初の事業年度)
第48条 この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の設立の日から平成29年3月31日までとする。
(設立時の役員等)
第49条 この法人の設立時の理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
- 役職
- 氏名
- 代表理事
- 羽田伊助
- 理事
- 相馬熊郎
- 理事
- 岡田一弥
- 理事
- 菅野達之介
- 理事
- 城石文明
- 理事
- 竹内靖博
- 理事
- 團村守男
- 理事
- 溝上俊男
- 理事
- 上田広美
- 監事
- 大鷲公弘
- 監事
- 秋元久雄
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第50条 設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
(詳細削除)
(法令の準拠)
第51条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他法令によるものとする。
附則
この定款は、令和2年6月30日社員総会の決議があった日から施行する。